物損事故・人身事故
交通事故での物損事故とは?
交通事故でよく耳にする物損事故についてですが、物損事故とはその名の通り、
交通事故により何かしらの物が損傷した状態を指します。
物損事故の場合、警察への通報義務はありますが、
行政処分上においては事故扱いとはならず、加害者に刑事責任は発生しません。
物損事故では自賠責保険が使えず、任意保険を使って対応することになります。
軽い接触事故の場合や、運転者同士が知り合いの場合、
事故を物損事故で処理するように加害者から懇願されることがありますが、
保証の面で物損事故と人身事故は大きな違いがありますので、
よく考える必要があります。
交通事故での人身事故とは?
交通事故での人身事故とは、その名の通り、
交通事故により人が傷付いている状態を指します。
人身事故では加害者に刑事責任が発生し、行政処分上においても事故扱いとなります。
人身事故の場合、賠償金額が物損事故より高額になり、
治療費や通院交通費、休業補償や後遺障害慰謝料なども
請求することができるようになります。
物損事故から人身事故へ途中で変更できるの?
「事故直後は全く痛みがなかったので、物損事故扱いにしていたが、
事故から数日経ってから痛みが出てきたので、人身事故に変更したい…」という件は、
決して珍しいケースではありません。
いったん物損事故として処理してしまっても、事故後10日位までなら
人身事故に切り替えてくれることがあります。
期間が経過しすぎている場合、怪我と事故との因果関係が
証明できないこともありますので、出来るだけ早期に医療機関にて
診断書を作成してもらう必要があります。
警察で人身事故への切り替えが認められない場合、
民事的な部分だけでも人身事故扱いにしてもらう方法もあります。
それは人身事故証明入手不能理由書という書類を、加害者側の保険会社に提出し、
加害者側の保険会社が認めた場合は、人身事故と同様の保証を受けることができます。
ただし、このような書類作成には専門的な知識が必要になる場合もあり、
弁護士等の法律の専門家のサポートを受けた方が良いかもしれません。
よこまち鍼灸整骨院での相談
よこまち鍼灸整骨院では、交通事故に対する相談を電話やメールにて承っております。法律の専門家ではありませんので専門的なアドバイスは行えませんが、親身になって相談に乗らせていただきます。お気軽にお問い合わせくださいませ。